愛知県名古屋市で矯正歯科治療を専門に行なっている医療施設の「いけもり矯正歯科」です。矯正歯科治療を専門に受けられたい場合には、名古屋(愛知)の当医院へ。

             
                   

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保険適応の矯正歯科


矯正歯科治療は原則的に健康保険が適用されませんが、厚生労働省が指定した下記の疾患については健康保険の適用が可能です。
 
当院は「健康保険適応の矯正歯科治療ができる施設」として「 指定自立支援医療機関」、「顎口腔機能診断施設」に指定されています。以下の症状が疑われる患者さん、もしくは、既に他の専門領域の医療機関で診断がおりている場合には、ぜひ一度ご相談ください。
 
<健康保険が適応される症状> 2022年4月改定

  • 顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術の前後の矯正歯科治療
  • 別に厚生労働大臣が定める以下の疾患に起因した咬合異常
  • 別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常に対する歯科矯正の療養は、当該疾患に係る育成医療及び更生医療を担当する保険医療機関からの情報提供等に基づき連携して行われます。

(1) 唇顎口蓋裂
(2) ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
(3) 鎖骨・頭蓋骨異形成
(4) トリーチャー・コリンズ症候群
(5) ピエール・ロバン症候群
(6) ダウン症候群
(7) ラッセル・シルバー症候群
(8) ターナー症候群
(9) ベックウィズ・ウイーデマン症候群
(10) 顔面半側萎縮症
(11) 先天性ミオパチー
(12) 筋ジストロフィー
(13) 脊髄性筋委縮症
(14) 顔面半側肥大症
(15) エリス・ヴァンクレベルド症候群
(16) 軟骨形成不全症
(17) 外胚葉異形成症
(18) 神経線維腫症
(19) 基底細胞母斑症候群
(20) ヌーナン症候群
(21) マルファン症候群
(22) プラダー・ウィリー症候群
(23) 顔面裂(横顔裂、斜顔裂および正中顔裂を含む)
(24) 大理石骨病
(25) 色素失調症
(26) 口腔・顔面・指趾症候群
(27) メービウス症候群
(28) 歌舞伎症候群
(29) クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
(30) ウイリアムズ症候群
(31) ビンダー症候群
(32) スティックラー症候群
(33) 小舌症
(34) 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群および尖頭合指症を含む。)
(35) 骨形成不全症
(36) フリーマン・シェルドン症候群
(37) ルビンスタイン・ティビ症候群
(38) 常染色体欠失症候群
(39) ラーセン症候群
(40) 濃化異骨症
(41) 6歯以上の先天性部分無歯症
(42) CHARGE症候群
(43) マーシャル症候群
(44) 成長ホルモン分泌不全性低身長症
(45) ポリエックス症候群(XXX症候群、XXXX症候群およびXXXXXX症候群を含む)
(46) リング18 症候群
(47) リンパ管腫
(48) 全前脳胞症
(49) クラインフェルター症候群
(50) 偽性低アルドステロン症
(51) ソトス症候群
(52) グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
(53) 線維性骨異形成症
(54) スタージ・ウェーバ症候群
(55) ケルビズム
(56) 偽性副甲状腺機能低下症
(57) Ekman-Westborg-Julin症候群
(58) 常染色体重複症候群
(59) 巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)
(60) 毛髪・鼻・指節症候群(Tricho-Rhino-Phalangeal症候群)
(61) その他顎・口腔の先天異常 :その他顎・口腔の先天異常とは、顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度当局に内議の上、歯科矯正の対象とすることができる。
※当局とは、所轄の厚生局(もしくは厚生支局)です。

医療法第14条の2に規定された
掲示事項
 

1.管理者の氏名:池森由幸
 
2.診療に従事する歯科医師の氏名
 
・池森由幸 
 
・池森宇泰 
 
・志賀百年(非常勤)
 



 

当院の施設に関する
掲示事項

 
・ 自立支援医療機関
  1986年指定
 
・ 顎口腔機能診断施設
  1986年指定
 
・ 矯正歯科診断料算定施設
  2010年指定
 
・ 歯科医師臨床研修施設
  2007年指定
  詳細について=>
 
・  日本矯正歯科学会認定
   臨床研修機関
   2008年指定
 


 

= 診療日及び診療時間 =
(月)

10:00〜12:30 13:30〜19:00

(火)

10:00〜12:30 13:30〜19:00

日曜日に休診した場合には、

翌々日の火曜日に診療いたします

日曜日に診療した場合には

休診になります

(水)

10:00〜12:30 13:30〜19:00

(木)

休診

(金)

10:00〜12:30 13:30〜19:00

(土)

10:00〜12:30 13:30〜19:00

(日)

10:00〜12:30 13:30〜17:00

(祝)

10:00〜12:30 13:30〜19:00

・18時以降の時間帯は初診相談、
 経過説明等の、ご説明を主に行う
 ご予約になります。
・原則として日曜日に診療します。
・日曜日が休診になった場合には
   2日後の火曜日が診療日です。
・その他随時休診日を設ける場合には
 事前にWeb-Site等で公示します。
・診療に関係の無い経理・管理部門の
 事務職の勤務時間は、診療時間とは
 別に定められています。
・また、診療に関係の無い、経理・
 管理部門の事務職は、土曜日、
 日曜日、祝日は就業しません。

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本バージョン   2016-05-17
 
最終更新日
2022-07-07
 
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