== 感染症予防対策に関してのお願い ==

2020年4月9日
  1. 厚生労働省医政局歯科保健課から、令和2年4月6日付けで、都道府県・保健所設置市の衛生主監部(局)宛てに、「歯科医療機関における新型コロナウィルスの感染拡大防止のための院内感染対策について」との事務連絡が出されました。==>関係する厚生労働所のHP掲載ページ,  ==>詳細 その2-(2)に「緊急性がないと考えられる治療については延期することなども考慮すること」との記載があります。

つきましては、当院では下記のように対応させていただきますので、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

  1. 2020年5月20日まで、原則として臨時休診させていただきます。
  2. それに伴い、2020年4月、5月に治療予約のある患者さんに、当方から順次、「原則として治療予約を2か月程度延期させてもらう旨」のご連絡を差し上げています。また、新規の患者さんのご予約も2か月程度後の日程でお願いします。
  3. 「緊急性」があって来院をご希望なさる場合、当院からのご連絡が繋がらない患者さんが予定通り来院なさった場合には、必要最小限の対応をさせて頂きます。
  4. 「緊急性」を有する状態でのご来院希望の場合、事前に電話連絡をお願いします。また、来院時には、感染リスクが相対的に高い公共交通機関を利用しての来院はお控えください。他の方との接触機会が極力少ない交通手段(自家用車利用・徒歩等)で来院ください。

  • 感染症予防対策として、自家用車でご来院の場合には、患者さん以外の方(保護者等)は、出来る限りお車でお待ちくださいますようにお願いします。
  • 患者さん、付き添いの方は、待合室では必ずマスクの着用をお願いします。
  • 嗅覚異常、味覚異常、発熱、咳、鼻水、鼻づまり、頭痛等の自覚症状がある場合、過去2週間以内に海外渡航歴がある場合、過去2週間以内に感染者や感染が疑われる方との接触した経験がある方は、事前に当院までお電話をくださるか、受付まで申し出てください。場合によっては、治療を見合わせていただきますので、ご了解をお願いします。
  • 患者さん・付き添いの方には、診療室入室後直ぐに検温をお願いしています。その結果、37.5度以上の場合には、診療を見合わせていただくか、最低限の救急対応に限らせていただきます。
  • 当院では日頃より感染予防対策には充分に配慮していますが、今回それに加えて、診療室、待合室ではマイクロ飛沫対策のために強制換気を行っています。そのため、室温が下がり快適な状況ではありません。ご面倒をおかけしますが、各自服装等でのご対応をお願いします。
  • 手洗い用の薬用洗剤、手指の消毒剤は、洗面・お手洗いに用意してありますのでお使い下さい。尚、ドアノブ、便座スイッチ等は、当院スタッフが定期的に清拭消毒を行っていますが、ご利用の際に各自でもペーパーハンドタオルに消毒剤を湿らせて拭いてくださいますとありがたいです。
  • 待合室の書籍・お子様向けのおもちゃ等の備え付け備品を撤去しています。
  • マスクをお持ちでない方は受付までお申し出下さい。お一人1枚に限り無料でお渡しさせていただきます。
  • 3月、4月、5月に定期検診のご予約をいただいています患者さんには3~6か月程度予約を延期していただくご連絡を差し上げていますので、ご協力の程、お願いします。
  • 5月以降のご予約を変更なさる場合にも、特殊なご事情が無い限り、当面は通常のご予約期間の倍程度延ばしていただくことをお願いしていますので、この点も、ご協力の程、お願いします。

ご面倒をおかけしますが、ご理解、ご協力下さいますようにお願い申し上げます。

== 駐車場に関するお知らせ ==

2020年2月1日から5月上旬まで、当院が入居している「オフィスモリビル」の外装大規模改修工事が行われます。 駐車場は6台分確保されていますが、1台当たりのスペースが足場設置のため、多少狭くなります。また、落下物防護柵等が設置されますので、入出庫時にはご留意下さいますようにお知らせします。
工事業者が充分に配慮しますが、何かございましたら、当院までお知らせ下さい。

矯正歯科治療を受けたいけど、どこで治療を受けていいか分からない。そんな悩みを持っている方はいらっしゃいませんか? そのようなとき、歯科医師の矯正歯科技術を推し量るひとつの目安となるのが、公益社団法人日本矯正歯科学会が認定している、学会の認定医・専門医制度です。

 資格には現在、公益社団法人日本矯正歯科学会の「認定医」「指導医」「専門医」は審査が厳しく権威があります。具体的に、厳しい認定基準があり、公平に審査されています。
 
しかしながら、医療法により、公益社団法人日本矯正歯科学会の「認定医」「指導医」「専門医」に関しては、関係学会間の調整が整っていないために、該当医療機関がホームページ等で「矯正歯科専門医」と単独での資格を公示出来ません。
それに伴い、「日本矯正歯科学会認定の認定医」「日本矯正歯科学会認定の専門医」「日本矯正歯科学会認定の指導医」という表示が求められています。

 
これについての詳細は下記の通りです。

    • この資格の公表(Web等による広告に当たる場合)に関しての法律が改正されました。
    • その詳細は、「医療法施行規則等の一部を改正する省令」(平成 30 年厚生労働省令第 66 号。により、医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)等の一部が改正され、平成 30 年厚生労働省告示第 219 号により、「医業、歯科医業若しくは助産所の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」(平成 19 年厚生労働省告示第 108 号)が改正され、また、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」が策定されました。
    • この改正省令及び改正告示は、平成 30 年5月8日に公布され、改正法の施行の日(追って政令で定める平成 30 年6月1日)から施行されています。
 
つきましては、当院では、前述の資格を有するかどうかの公表は右欄の職員の明示欄のみに控えていますので、ご了解下さい。
 
公益社団法人日本矯正歯科学会認定の「認定医」「指導医」「専門医」資格に関する詳細につきましては、公益社団法人日本矯正歯科学会のホームページでお確かめ下さい。
いずれにしましても、矯正歯科治療を専門に行っている院長の私を中心に、矯正歯科医療に専従しているスタッフが安心できる矯正歯科治療を提供しています。
 
お子さんの歯並びが気になっている方、あるいは大人の方で歯並びが気になっている方、ぜひ一度相談にお越し下さい。正確な診断・長年の経験を元に、より良い道をご提案できればと思います。
 
 
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学会・研修会が開催される場合、診療日が不規則になってしまうことがあります。ご迷惑をおかけします。申し訳ありませんが、新たにご予約をいただく場合、ご予約の変更をご希望の場合には、右側の診療カレンダーで診療日をご確認下さい。よろしくお願い申し上げます。
尚、休診日でもお電話・メール(右側の無料メール相談をお使い下さい)による連絡をお受けできるように手配してありますので、緊急時には、ご遠慮なくご連絡を下さい。

矯正歯科治療では、矯正歯科装置を歯に直接接着して治療する場合があります。一般的にはマルチブラケット装置と呼ばれる器具(装具)が多く用いられます。
 このマルチブラケット装置が付くと、歯磨き方法や歯ブラシの形、歯みがき剤も、それらに合わせて選んでブラッシングしていただく方がキレイにみがけます。そのために、当院の歯科衛生士がお一人お一人に指導させていただきます。
(資料提供:株式会社オーラルケア社)
詳しくは・・・ 

鹿児島大学病院矯正歯科で行った最新の矯正歯科治療に関する報告(著者:友成博先生、八木孝和先生、國則貴玄先生、指導教授の宮脇正一先生と、当院の池森宇泰先生:鹿児島大学で研修していた当時)が、アメリカ矯正歯科学会雑誌の公式HP( http://www.ajodo.org/ で「Case of the Month」として紹介されています。
The American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, June 2015Volume 147, Issue 6, Pages 755–765
 
このCase of the Monthに取り上げられた治療のポイントは、歯科矯正用アンカースクリュー(ネジのようなもの)を用いれば、ガタガタの歯並びを治療するために、必ずしも第一小臼歯を抜去する必要は無く、もしも、通常抜歯されることになる第一小臼歯や第三大臼歯が健全歯であって、逆にそれ以外の歯がひどい虫歯の場合には、虫歯になってしまった歯を通常抜歯する歯の代わりに抜いて治すことも可能であることを示した点です。
この動画プレゼンテーションは鹿児島県の協力も得て、美しくかつユーモラスな動画にもなっていますのでご覧になって下さい。
(詳しくは、当院のムービーシアターでご覧下さい)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
       
2020.04.09

「感染症予防対策に関して」をトップページに掲載しました。

2020.03.23

2020年4月1日から改定される歯科診療報酬に関連して、「健康保険が適用される対象疾患」が追加されました。 LinkIcon

2019.12.12

厚生労働省から示された「医療広告ガイドライン」に沿って公開情報の校正を行いました。

2019.10.01

消費税率改定に伴い、料金体系を改定しました。

2018.08.19

医療法改正に伴い、公開情報の校正を行いました。

2018.04.01

健康保険適用症例が変更・追加されました

これ以前の更新情報

医療法第14条の2に規定された
掲示事項
 

1.  管理者の氏名

  ・池森由幸
 

2.  診療に従事する歯科医師の
  氏名
  ・池森由幸 
  ・志賀百年(非常勤)
  ・池森宇泰 
 



 

当院の施設に関する
掲示事項

 
・ 自立支援医療機関
  (更生医療)
  1986年指定
 
・ 顎口腔機能診断施設
  1986年指定
 
・ 歯科医師臨床研修施設
  2010年指定
  詳細について=>
 


= 診療日及び診療時間 =